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2022

賃貸借契約の更新手続

 賃貸物件にお住まいの場合、契約で定めた期間の満了が近づくと、賃貸人(大家)または管理会社から更新のお知らせが届きます。賃貸借契約の更新手続を行わない場合でも、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前の間に更新しない旨の通知をしない限り、契約は更新されたものとみなされます(借地借家法による法定更新)。賃貸人が更新の拒絶をする場合、賃貸人による物件の自己使用の必要性、退去に伴う財産給付の申し出などを考慮した正当事由が必要とされていますので、賃貸人の更新拒絶により無条件に契約が終了することはありません。また、賃貸人から更新拒絶の通知があったとしても、期間満了後も賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べない場合には、契約を更新したものとみなされます。したがって、賃貸人から更新拒絶の通知がないか、連絡があっても使用を継続している場合、更新手続を行わなくとも契約は更新されます。
 契約書上支払い義務が合意更新の場合に限定されていない場合、更新手続をしなくても更新料を請求されます。また、判例では、連帯保証人の保証義務は、法定更新がされた場合の更新後の賃借人の債務にも及ぶとされ、更新手続がされていない場合であっても保証人が保証義務を免れるわけではありません。以上のことから、賃貸借契約の更新手続を積極的に拒むべきではないと考えます。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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