- 日替わりコラム
Thu
5/22
2025
有期雇用契約において、契約期間満了に際し、使用者から契約更新を拒絶することを「雇止め」と呼びます。日本では正規労働者と同様の業務、恒常的業務にも有期労働契約が広く使われ、契約期間の満了による雇止めを無制限に認めると労働者の地位が不安定となりかねません。そのような実情から、実質的には期間の定めのない契約と同視できる場合で、雇用継続に対する合理的期待がある場合には、雇止めについて解雇権濫用法理を類推適用すべきという判例が確立し、労働契約法第19条が定められました。同法により、反復更新された有期雇用契約について雇止めすることが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できる、有期労働契約者が期間満了時に契約更新を期待することについて合理的理由が認められる場合、労働者が期間満了までに契約更新の申込み(または期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申込み)をし、使用者が拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、契約更新の申込みを承諾したものとみなされます。
また、労働契約法第18条は、2つ以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合で、有期労働契約の契約期間満了の日までに当該満了後から無期契約の締結の申込みをした場合には、当該労働契約が無期労働契約に転換されることを定めています。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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