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2/17
2026
加害者男性が被害者女性の性的な画像、動画などをインターネットに公開したストーカー殺人事件がきっかけとなり、2014年に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が成立しました。本法は、通称「リベンジポルノ防止法」と呼ばれ、第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した写真・動画以外の画像であって、性交又は性交類似行為、人の性的な部位が露出され又は強調され、性欲を興奮又は刺激する画像・動画の記録を「私事性的画像記録」と定義して、その公表や公表目的の提供を処罰する法律です。処罰対象は、私事性的画像記録を(1)第三者が撮影対象者を特定することができる方法でインターネット等を通じて不特定又は多数の者に提供する行為、(2)記録した媒体等を不特定又は多数の者に提供する行為、(3)これらの行為をさせる目的で性的画像記録を第三者に提供する行為、となります。なお、これらは、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
リベンジポルノに対する規制は、元交際相手等が復讐目的で交際時に撮影した画像や動画を公開するケースが念頭におかれていますが、復讐目的等の目的の限定はされておらず、また(元)交際相手であるか否かに関わらず、当該記録を得た第三者により規制対象行為がされた場合にも適用されます。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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