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6/16
2026
近年、SNSを通じた投資詐欺などの被害が増加しています。これに対応するため、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」※ に基づき、被害回復のための制度が整備されています。
この制度では、詐欺被害者が送金した口座が「犯罪利用預金口座等」に該当すると考えられる場合、被害者は金融機関に対して口座凍結を要請することができます。金融機関が当該口座についてその疑いがあると認めた場合、取引停止措置が行われ、口座は凍結されます。その後、金融機関は預金保険機構に対して公告を行い、預金等債権の消滅手続(いわゆる失権手続)が開始されます。この手続により当該口座の預金債権は消滅し、被害者からの申請に基づいて、預金等債権を分配する手続が行われます。被害回復分配の支払手続が開始される際には、預金保険機構が改めてその公告を行います。
ただし、口座凍結の要請時点ですでに払戻請求訴訟や強制執行などの手続が進行している場合には、失権手続は開始されません。また、失権手続の開始後であっても、所定の期間内に口座名義人等が権利行使の届出を行った場合や払戻請求訴訟の提起、または当該預金に対する強制執行が行われた場合は、預金債権は消滅せず手続は途中で終了します。
※ 通称「振り込め詐欺救済法」
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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