- 日替わりコラム
Wed
8/26
2026
父母の離婚後における非監護者の子との交流について、従前の民法では、「父又は母と子の面会及びその他の交流」と定め、「面会交流」と呼ばれていました。しかし、面会という語は一時的な対面を想起させ、親子の継続的な交流を示す言葉としては適当でなく、またビデオ通話やSNSの利用など交流方法も多様化していることから、「父または母と子の交流(親子交流)」に表現が改められました。改正前は離婚後の親子交流のみを定め、婚姻中の父母の別居時についての定めはありませんでした。しかし実務上は、家庭裁判所が必要に応じて対応しており、本改正で婚姻中の父母の別居時の親子交流についても、子の利益をもっとも優先して考慮し、父母の協議により定めるか、それが整わないときには家庭裁判所がこれを定めまたは変更できると規定されました。
また、適切な親子交流のあり方を検討するために試行的に行われていた親子交流についても制度が新設され、子の監護に関する審判事件において、家庭裁判所が試行的実施を促すことができるようになりました。さらに、親子交流は父または母のみでしたが「子の利益のために特に必要があると認めるとき」に父母以外の親族との交流が認められ、「他に適当な方法がない」場合は父母以外の子の親族からも限定的に申立てができるよう改正されました。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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