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11/10

2020

死後事務委任契約

 近年、死後事務委任契約が注目されています。死後事務委任とは、委任者が生存している間に自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務手続、ペットの世話、SNSアカウントの廃止などについて委任することをいいます。他方、遺言は自分の死後に関する意思を示す点では死後事務委任と同様ですが、遺言により法的拘束力が生じるのは財産や身分関係に関する事項等に限定され、遺言のみでは葬儀や埋葬、そのほかの死後の事務手続について法的拘束力を持たせることはできません。
 委任者の存命中は、後見制度を利用することができます。後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見は、物事の判断能力が欠けている状態になった場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てることにより成年後見人が選任されます。任意後見は、判断能力がある者が判断能力が衰えた場合に備え、将来の財産管理について信頼できる人物に依頼をする制度です。本人の判断能力が衰え、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されれば、あらかじめ依頼した任意後見人が財産管理を行います。しかし、任意後見契約は委任者の死亡により終了するため、死後の事務手続を行うことができません。そのため、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を結ぶことで、死後の事務手続まで任せることができます。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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