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2021

令和2年7月から始まった自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言は、法改正で一部方式の緩和はありましたが、基本的には遺言者が全文を自署し、署名・押印することにより作成します。自筆証書遺言は、遺言者の自宅で作成・保管されることが多いため、紛失するおそれがあり、また相続人による廃棄・改ざんの可能性もありました。
 このため、公的機関である法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。これにより、遺言書の紛失、第三者による廃棄・改ざんのリスクを回避することができます。さらに利点として、家庭裁判所における検認が不要という点が挙げられます。自筆証書遺言書の保管者は、戸籍謄本などを取得の上、家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければならず、封がされた遺言書を裁判所で相続人立会いのもと開封しなければなりませんでしたが、本制度で、これを省略できることになりました。
 ただし、注意すべきは、法務局が遺言書の内容が適正かチェックしてくれるわけではないという点です。法務局により保管された遺言書も、法律により定められた様式を備えていなければ無効となりますので、作成にあたっては専門家に相談すると良いでしょう。
 一方、公正証書による遺言もあります。事前打ち合わせを経て公証人が作成するもので、証人の立会いも必要となるため、遺言能力の有無など紛争の防止の観点からは自筆証書遺言より確実性が高いといえます。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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