イカリホールディングス株式会社 よりそい、つよく、ささえる。/環文研(Kanbunken)

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2021

テレワーク中の業務の第三者への委託

 テレワークにより、企業はウイルス感染防止だけではなく経費を削減することができ、従業員のワークライフバランスの改善を図ることもできます。一方で、従業員がそれぞれに選んだ場所で仕事をすると、企業が各従業員の業務状況を管理することが難しいという課題もあり、従業員が業務の一部を第三者に委託するというケースが生じています。
 雇用契約の目的は労働者による労務供給そのものにあることから、原則として第三者に自身の仕事を委託することは認められません。しかしながら、営業用の資料を作成することが不得意である、業務の効率化を図りたいなどの理由から、自費で資料作成を依頼するという需要も高まっています。そもそも、資料の作成という作業は、必ずしも従業員本人が行わなければならない性質のものとはいえません。また、資料のクオリティ向上や資料作成時間を別の重要性の高い業務に充てることで生産性の向上も見込めます。企業が保有する営業秘密漏洩のリスクについては、受託業者に提供すべき情報から秘密情報を削除することの徹底や、当該業者と秘密保持契約を締結することによって対処することも可能です。
 企業としても、このような代行業者の利用を全面禁止するのではなく、どのような場合に第三者への業務の委託を認めるか、その際の費用負担についてのルール策定について検討してもよいかもしれません。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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