イカリホールディングス株式会社 よりそい、つよく、ささえる。/環文研(Kanbunken)

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2022

成年年齢の引き下げ

 2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、2022年4月1日時点で18歳または19歳だった人は、同日に成年になりました。
 未成年が契約を締結する場合、法定代理人である親の同意が必要ですが、現在は18歳または19歳の人も親の同意なく契約を締結することができ、契約後は未成年であることを理由とした契約の取消権(民法5条2項)を行使することはできません。ただし、契約について錯誤がある場合や、詐欺により契約をした場合の取消権、事業者の一定の行為によって消費者が誤認・困惑して行った契約についての消費者契約法上の取消権等は行使可能です。
 成年年齢の引き下げに対応する措置として、消費者契約法の改正により、進学や就職を実現させるかのような告知や恋愛感情を利用した勧誘なども契約取消しの対象となりました。また、事業者には努力義務として、個々の消費者の知識および経験を考慮した上で必要な情報を提供することが求められていますが、悪徳商法などによる若者の被害が増加することが危惧されています。若者が被害に遭うことのないよう、消費者教育の充実はもちろん、万が一トラブルに巻き込まれたときの対応(「消費者ホットライン188」など)を周知することが重要です。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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