- 日替わりコラム
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9/22
2023
法定労働時間を超える時間外労働について、大企業においては2019年4月から、中小企業においても2020年4月から、「上限が月45時間、年間360時間」と定められました。労使間の合意(いわゆる特別条項付き36協定)があり、臨時的な特別の事情がある場合、月45時間を超える時間外労働をさせることができますが、その場合でも時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満、2~6か月の平均がすべて1か月あたり80時間以内である必要があります。また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度とされており、これらに違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。この時間外労働に関する上限規制に関し、建設業や運送業については、2024年3月31日まで猶予期間が設けられましたが、4月1日から、建設業に関しては一定の事業を除き上記の上限規制が適用され、運送業についても、特別条項付き36協定を結んだ場合の時間外労働が年間960時間に制限されることになり、話題となっています。
また、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、これまでは大企業のみ50%(中小企業は25%)とされていましたが、2023年4月1日からは中小企業も50%に引き上げられました。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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