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12/23
2025
近年、大麻や薬物の乱用が社会問題となっています。かつての大麻取締法では、大麻の所持が処罰の対象で、使用については罰則がありませんでしたが、法改正により令和6年12月12日から、医療目的以外での大麻の使用について、麻薬及び向精神薬取締法違反として1か月以上7年以下の拘禁刑が科されることになりました。麻薬取締法は、本改正で大麻とその有害成分であるテトラヒドロカンナビノールについて政令で定められる基準値以上を含む製品を「麻薬」に位置づけられるものと定め、大麻の使用も処罰対象となります。なお、「大麻」とは大麻草(その種子及び成熟した茎を除く)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く)と定められ、昨今増えているCBDオイルや水溶液(アルコール飲料等)、グミなどの菓子類についても、大麻成分の残留限度値を超えるものは、それぞれ「麻薬」に該当するものとして別表で定められ、処罰対象が広がりました。
また、法改正前は、大麻の不正な所持・譲渡・輸入は大麻取締法で規制されていましたが、今後はこれらの行為も麻薬取締法の規制を受けます。一方、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更され、営利目的での大麻草の栽培について重罰化するとともに、大麻草の栽培やその準備行為についても処罰対象としています。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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