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2026
2026年4月1日から、離婚後も父母の共同親権を認める「共同親権制度」が施行されます。
共同親権制度には、離婚後、子の養育に関し父母の意見が合致することは期待できず、子どもの地位が不安定になる、子の負担が増えるなどの慎重意見もありました。しかし、本制度は、離婚後の共同親権を原則とするものではありません。協議離婚時の夫婦間の合意または調停における合意で共同親権とするか、協議が整わない場合は、離婚裁判において家庭裁判所が父母と子との関係、父と母との関係などの事情を考慮し、夫婦双方の意見を聞き、子の意思も把握し子どもの利益の観点から夫婦双方を親権者とするか、一方を親権者とするか判断します。
共同親権が認められた場合でも、日常生活の中で生じる監護教育に関する行為、たとえば習い事や短期間の旅行の決定、緊急時の医療行為などは、親権者が単独で行うことができます。一方、子どもの転居や進学先の決定、心身に重大な影響を及ぼす医療行為の決定などは父母が共同で親権を行使すべきといえます。それらの事項に関し父母の意見が対立する場合には、当該行為について家庭裁判所に親権行使者の指定を申し立てることができます。すでに離婚している親でも共同親権への変更の申立てが可能です。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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